
農業に関する法人をつくろうとする場合、とくに農地の権利を有する法人をつくろうとする場合は、一般商工業者が法人をつくるのと比べると、手続きがずいぶん違ってきます。そこにはいくつかの農業独特の制度があります。
農業法人の設立から事業運営までの一般的な流れを示すと次のようになります。
法人を設立するに当たっては、法人化の意義やメリット及びデメリットを十分に理解した上で進めることが大事です。特に法人化に伴うデメリットに配慮し、これらを克服するとともにメリットを生かすことができるような体制を確立し、事業の運営を行うことが必要といえます。
こうした考え方をもとに法人化を具体的に進めるに当たり、次のような事項を検討し、最終的に法人化をするのか、しないのか、法人化をする場合にはどんな種類・形態にするかを決定することが大切です。
法人化のムードに流されることなく、自ら経営者として何のために法人化をするのか、その意義について考えることが必要です。
目的は共同の利益を増進するためなのか。あるいは利益の追求なのか。そして、そのためにはどんな事業をどのように行うのかを明らかにする必要があります。それによって設立する法人の種類・形態が異なることになります。
※PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要となります。
お持ちでない方はAdobe Readerをこちらからダウンロードして下さい。
法人化をし、事業を展開するに当たりそれぞれ関係すると予想される機関や団体と事前に打ち合わせをし、了解をとっておくことも大事なことです。
日常の運転資金や固定資産取得のために必要な資金など、事業運営のために必要な資金量を見積もり、これをもとに資本金を算定します。そして、これをどのように調達するのか十分に検討する必要があります。特に出資金額や自己資本の割合は、その後の経営活動に大きく影響を及ぼすことになるため、慎重な対応が必要です。
事業の目的や事業の内容及びその規模などをもとに何人を構成員とするのか、そのうち誰がどんな役割を分担するのか、役員はどうするのかなどを検討します。これらによっても法人の種類・形態も選択の条件になってきます。決して無理に賛同を求めたり、人数合わせをしてはなりません。無理をした場合は経営は決して長続きはしません。このため法人の構成員になろうとする人達で十分に話し合うことが大事です。
事業の目的や事業内容からみて、設立する法人は家族経営を中心とした家族法人(一戸一法人)なのか、数戸が集まってつくる協業経営による法人(協業法人)とするのか十分な検討が必要です。
新たに事業を行うため開設するのか、あるいはすでに行っている事業を法人にする(法人成り)のか。これによって法人の所在地や取得する資産、必要資金、運営方法などに影響を及ぼすことになり、さらには、法人の種類・形態にも差異が生ずることになります。
個人経営を法人経営に引き継ぐとき、法人成りや新設法人に現物出資など資産や負債をどのように引き継ぐかを検討します。特に、資産を引き継ぐ場合には個人の所得税(事業所得、譲渡所得)や贈与税の関係などを専門家にあらかじめ相談し、確認しておく必要があります。
相続税や農業者年金、農地の活用など他の制度上の問題が、法人化をすることによって生じることがあります。このため専門家等に相談することが大事です。人の所得税(事業所得、譲渡所得)や贈与税の関係などを専門家にあらかじめ相談し、確認しておく必要があります。
1.事前の準備 〜定款記載事項の具体的な検討〜
家族経営法人は別として、より大きな仕事をしようを思ったら、構成員だけでなく雇用する従業員を含めた人材が不可欠です。農業技術だけでなく、経理や営業、経営管理などいろんな部門の業務を考えた人員配置が必要です。
法人を設立するのに欠かせないのが、事業目論見(事業計画)書の作成です。どれだけの規模でどんな事業をするのかについて入念な計画を立てます。
実際の設立手続きに入る前に、法人の憲法ともいえる定款の記載内容を十分に検討します。事前の準備さえしっかりできていれば、あとは法務局など行政上の手続きだけです。
設立の準備をする人を設立発起人といいます。有限会社・株式会社では1人以上、農事組合法人は3人以上の農民となっています。
商号(名称)は法人の名前です。法人を対外的にアピールするものですから、イメージがよく、業務内容がわかるような名前がよいでしょう。
事業目的(内容)に記載された範囲内の事業しか行うことができませんので、あまり具体的に細かく書くより「野菜類の生産、販売」など広く解釈できるようにしたほうがよいでしょう。農業生産法人の場合には、事業要件を満たす必要があるので注意が必要です。す。法人を対外的にアピールするものですから、イメージがよく、業務内容がわかるような名前がよいでしょう。
資本金の額は、有限会社は300万円以上、株式会社は1,000万円以上必要で、農事組合法人は出資額の制限はありません。
農地を利用する農業生産法人であれば、農地法の許可や農業経営基盤強化促進法の手続きが必要です。設立登記が終了してから正式な許可申請を行いますが、発足後ただちに事業(農業)を始める必要があるため、農業委員会や市町村の関係部局に事前に相談しておくとよいでしょう。
通常2週間程度かかりますが、日数の制限はありませんのでもっと短縮することも可能です。設立登記申請日が法人設立日になりますので、大安などの縁起のよい日を設立日にするよう日程を立てる場合が多いようです。
2.設立手続き開始
実際は定款案の作成まで事前に行いますが、定款の認証を受ける前に定款記載事項である商号に類似のものがないかどうかを法務局で調査をしてから正式な定款を作成します。
法務局で類似商号がないかどうか確認調査します。同一市町村内では同じような仕事内容の会社が同じ商号または類似している商号を使用することはできませんので注意が必要です。
商号が決まったら、設立登記の申請に間に合うよう社印を発注しましょう。
印鑑見本
有限会社の場合、定款の認証には社員全員の印鑑証明書が必要です。さらに、取締役予定者全員分を各1通、代表取締役については法務局用、金融機関用にも各1通必要です。
商号が決まり、定款を作成したら公証人役場で定款の認証を受けます。
出資金の払い込みが終了すると、2週間以内に設立登記の申請を本店の所在地を管轄する法務局に提出します。申請は原則として代表取締役(いなければ取締役)、代表理事が行うことになっていますが、代理人でもかまいません。
法務局は申請を受け付け、審査をして(補正事項があれば補正を指示)受理し、登記が完了します。登記の申請日が法人の設立日です。
農事組合法人は設立登記完了後、都道府県知事に届け出が必要です。
3.設立後の諸官庁への届け出
法人が正式に発足したら、2か月以内に登記簿謄本と代表取締役の印鑑証明書を取得し、必要な書類とともに税務署や労働基準監督所、公共職業安定所、社会保険事務所、市町村・農業委員会などの関係機関に提出します。農業委員会は農業生産法人台帳を作成・整備(毎年)して、農業生産法人の運営を支援しますので忘れないようにしてください。
届け出に必要な書類は各機関で確認してください。
※注意 設立準備にかかった費用や設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために要した費用は支出時に損金算入するか、または繰延資産に計上してその償却費を損金算入することが認められます。