農水省は、平成15年9月に施行された農業経営基盤強化促進法の改正において、法人格をもたない任意組織としての集落営農組織のうち、経営主体として実体を有するもの(特定農業団体)について、同法上の農地の利用集積(農作業の受託)を行う担い手として位置づけることができるようにしました。『特定農業団体』は、5年以内に農業生産法人になることが要件の一つとされており、その法人化の推進、支援が行われます。 このように特定農業団体は、法人化することにより、効率的で安定的な農業経営へと発展することが期待されます。そして、『特定農業団体』が法人化した場合、簡素な手続き(届出)で『特定農業法人』になれることになりました。『特定農業法人』になれば、制度上大きなメリットが発生します。