兼業化の進行や農業者の高齢化等により、将来、地域の農業や地域の農地を良好な状態で守っていくことに不安が生じている地域が増えています。
特定農業法人とは、農業経営基盤強化促進法により創設された制度です。
将来、農業の担い手が不足することが見込まれる地域で、地域内の話し合いでは農用地の有効利用が図られない恐れがある場合において、関係者の合意のもとに農用地の農業的利用を確保していく主体(将来的な地域農業の担い手)として、特定農用地利用規程に位置づけられた農地利用適格法人です。
特定農業法人に関する事項を定めた農用地利用規程のことです。農業法人の同意を得て農用地利用改善団体が作成し、市町が認定するものです。農用地利用規程は、農用地利用改善事業の準則になり得るものです。
規程にもり込む主な内容としては
とされています。
〜特定農用地利用規程の認定の要件〜
特定農業法人になるためには、市町が特定農用地利用規程を認定することが必要ですが、認定に当たっての要件は以下のとおりです。なお、(1)〜(3)は一般の農用地利用規程と共通の要件であり、(4)及び(5)が特定農用地利用規程について更に必要とされる要件です。
集落等の地縁的なまとまりのある区域内の農用地について所有・利用等の権利を有する者が組織する団体で、作付地の集団化、農作業の効率化、農用地の利用関係の改善を行うものです。
農業経営基盤強化準備金
平成19年度税制改正により、特定農業法人を対象とした農用地利用集積準備金制度が廃止され、代わって認定農業者(農業生産法人・個人)を対象に農業経営基盤強化準備金が創設されました。青色申告をする認定農業者が交付を受けた経営所得安定対策の交付金等を計算した積立限度額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てた金額について損金算入することができ、5年以内に農地の取得や機械・施設の設備投資のために取り崩した場合には、取得額を圧縮記帳して損金算入でき、実質的に課税されません。通常の準備金は積み立てるときには損金扱いでも取り崩す場合には益金となりますので、大変有利な制度です。
集落等の地縁的なまとまりのある区域内の農用地について所有・利用等の権利を有する者が組織する団体で、作付地の集団化、農作業の効率化、農用地の利用関係の改善を行うものです。
特定農用地利用規程の有効期間は、5年です。ただし、特定農業法人の同意を得た場合には、市町の承認を得て更に5年以内の延長が可能です。
有効期間延長の様式
規約
農業経営基盤強化促進法第18条第3項第3号の権利を有する者の団体への加入状況様式例
農用地利用改善組合総会議事録
特定農用地利用規程
同意書
特定農用地利用規程認定申請書
市町による認定手続様式