福井県農業会議は、福井県内の農地を活かした農業者へのサポート、新規就農希望者へのサポートを行っています。

福井県農業会議


特定農業団体になるためには

1.特定農業団体の要件

代表者その他の事項について定めた定款又は規約を有していること
農業生産法人になる計画を有しており、その計画が農林水産省令に定める基準に適合していること

[農林水産省令に定める基準]

  1. 5年以内に農業生産法人になることを予定していること
  2. 農業生産法人になる具体的な活動計画(内容及び時期)を有していること
  3. 主たる従事者が目標とする農業所得の額が定められており、かつ、その額が同意市町村の基本構想で定められた目標農業所得額と同等以上の水準であること
  4. 目標とする農業経営の規模、生産方式その他の農業経営の指標が定められており、かつ、その内容が同意市町村の基本構想で定められた効率的かつ安定的な農業経営の指標と整合するものであること
その他農林水産省令で定める要件

地区内の農業に係る業務を、生産から販売まで一元的に実施すること

  1. 耕作等に要する費用のすべてを構成員が共同して負担していること
  2. 耕作等による利益のすべてを構成員に配分していること
特定農業団体づくりとその法人化は一体的に進めよう!

 話し合いを進め、合意形成をし、特定農業団体が成立するところまでくれば、農業生産法人の設立、特定農業法人の成立もあと一歩です。法人化を3年、5年先の計画にすると、改めて合意形成の作業が必要になり、特定農業団体の構成員が大きなエネルギーを投じることになります。特定農業団体の成立に向けた作業と特定農業団体の法人化は、できるだけ一体的に進めましょう。この機会を逃すことは大きな損失です。

2.特定農業団体認定手順

 特定農業団体の認定までの一般的な流れを示すと次のようになります。

特定農業団体認定手順

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農用地利用改善団体とは?

 農業経営基盤強化促進法に基づき、集落等の地縁的なまとまりのある区域内の農用地について所有・利用等の権利を有する者が組織する団体で、作付地の集団化・農作業の効率化、農用地の利用関係の改善を行うものです。

様式ダウンロードはこちら

規約

農業経営基盤強化促進法第18条第3項第3号の権利を有する者の団体への加入状況様式例

農用地利用改善組合総会議事録

特定農用地利用規程

同意書

特定農用地利用規程認定申請書

市町村による認定手続様式

生産組織経営改善計画認定申請書

要件の証明書

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