[農林水産省令に定める基準]
地区内の農業に係る業務を、生産から販売まで一元的に実施すること
話し合いを進め、合意形成をし、特定農業団体が成立するところまでくれば、農業生産法人の設立、特定農業法人の成立もあと一歩です。法人化を3年、5年先の計画にすると、改めて合意形成の作業が必要になり、特定農業団体の構成員が大きなエネルギーを投じることになります。特定農業団体の成立に向けた作業と特定農業団体の法人化は、できるだけ一体的に進めましょう。この機会を逃すことは大きな損失です。
特定農業団体の認定までの一般的な流れを示すと次のようになります。
農業経営基盤強化促進法に基づき、集落等の地縁的なまとまりのある区域内の農用地について所有・利用等の権利を有する者が組織する団体で、作付地の集団化・農作業の効率化、農用地の利用関係の改善を行うものです。
規約
農業経営基盤強化促進法第18条第3項第3号の権利を有する者の団体への加入状況様式例
農用地利用改善組合総会議事録
特定農用地利用規程
同意書
特定農用地利用規程認定申請書
市町村による認定手続様式
生産組織経営改善計画認定申請書
要件の証明書