
所有者不明農地(相続未登記農地)については、権利関係が不明確となり、多数に及ぶ相続人の探索に多大な時間を要すること等により、地域において担い手への集積・集約化が進まないなど課題になっています。
そこで、所有者不明農地であっても、簡易な手続きで借りることを可能にする所有者不明農地制度が創設されました。(平成30年創設、令和4年改正)

ここでは、実際に所有者不明農地の活用を行った市町の事例を紹介いたします。
事例@
農地中間管理を設定している農地の所有者が亡くなったが、当該権利を更新したい。
事例A
担い手が利用権設定を希望しているが、所有者が亡くなってから長年にわたって権利移転がないため、権利の確認に苦慮。親族と思われる方が固定資産税の支払いを含め管理しているが、法定相続人が不明。
事例B
農地中間管理権を設定している農地の所有者が亡くなり。相続が行われる前に相続者も亡くなったため、数次相続が発生。