
事案
農地中間管理を設定している農地の所有者が亡くなったが、当該権利を更新したい。
概要
登記名義人が配偶者Aと結婚し、2人の子が生まれた後に離婚。その後、配偶者Bと結婚し、1人の子が生まれた。
配偶者AならびにBは死亡。相続人は3人の子で、相続人代表が市町内、相続人代表以外の2人は市町外に在住している。
実績スケジュール
| 活用制度 |
農地中間管理事業の推進に関する法律 |
| 探索 |
1か月 |
取り組み内容
- 戸籍の附票により判明した住所に書類を送付し、共有者であることの確認と利用権設定への同意の取得を行った。
- 相続人代表以外の2人からは同意の返信があったが、相続人代表のみ返信が無く、自宅を訪問しても不在だった。
- 戸籍謄本により、相続関係に問題がないことを確認した。
- 戸籍の確認中に相続人代表と連絡が取れ、利用権設定にかかる全員の同意が得られたため、農地中間管理機構に利用権を設定する。
ポイント
- 農地中間管理権を取得する全員の同意が得られたため、公示は不要。