福井県農業会議は、福井県内の農地を活かした農業者へのサポート、新規就農希望者へのサポートを行っています。

福井県農業会議


所有者不明農地解消等事例

取り組み事例A

事案

担い手が利用権設定を希望しているが、所有者が亡くなってから長年にわたって権利移転がないため、権利の確認に苦慮。親族と思われる方が固定資産税の支払いを含め管理しているが、法定相続人が不明。

概要

2か所あるうちの、農地Aは明治34年以降の権利移転がない。登記名義人であるA’の孫が管理しているが、孫も昭和初期の生まれなので血縁者の戸籍を追うこと自体が難しい。
農地Bの登記名義人B’には子がおらず、B’の配偶者の兄弟の子が管理している。所有者の配偶者の兄弟の子という者が相続人として適当なのかわからない。

実績スケジュール

活用制度 農地中間管理事業の推進に関する法律
探索 1か月

取り組み内容

  • 戸籍謄本で相続関係を整理。
  • 相登記名義人B’の配偶者の兄弟の子が相続人として問題ないこと、探索範囲は登記名義人の配偶者と子までであることを確認。

ポイント

  • 相続人の1人が判明している場合、その戸籍簿を登記名義人まで遡って本籍地を確認してもOK。
  • 所有者が亡くなった場合、すべての配偶者と子の相続関係を整理しなければならない。
  • 例えば、所有者が2回婚姻している場合、1回目の婚姻の元配偶者とその子についての情報は、2回目の婚姻時の戸籍簿には載っていないことが考えられる。
  • そのため、所有者の出生から死亡までのすべての戸籍簿を取り寄せ確認する必要がある。
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