

担い手が利用権設定を希望しているが、所有者が亡くなってから長年にわたって権利移転がないため、権利の確認に苦慮。親族と思われる方が固定資産税の支払いを含め管理しているが、法定相続人が不明。
2か所あるうちの、農地Aは明治34年以降の権利移転がない。登記名義人であるA’の孫が管理しているが、孫も昭和初期の生まれなので血縁者の戸籍を追うこと自体が難しい。
農地Bの登記名義人B’には子がおらず、B’の配偶者の兄弟の子が管理している。所有者の配偶者の兄弟の子という者が相続人として適当なのかわからない。
| 活用制度 | 農地中間管理事業の推進に関する法律 |
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| 探索 | 1か月 |