福井県農業会議は、福井県内の農地を活かした農業者へのサポート、新規就農希望者へのサポートを行っています。

福井県農業会議


所有者不明農地解消等事例

取り組み事例B

事案

農地中間管理権を設定している農地の所有者が亡くなり、相続が行われる前に相続者も亡くなったため、数次相続が発生。

概要

当該農地の所有権は共有名義となっており、2人いる名義人のうち片方の名義人Aは亡くなっていたが、促進計画の申し出者が決定し促進計画の同意は得られる見込み。
しかし、もう一方の名義人Bについては、土地名義人だけでなく配偶者も既に亡くなっており、養子(養子縁組により名義人Bの弟が後年、養子となった)も相続することなく、亡くなった。

実績スケジュール

活用制度 農地中間管理事業の推進に関する法律
探索 1か月
公示 2か月

取り組み内容

  • 名義人Aについては問題なし。
  • 戸籍謄本により、名義人Bの相続関係に他に子がいないかなど問題がないか確認。
  • 名義人Bの養子(弟)の子B’が市町外に現存している。B’の意思確認を取る事なく進めているのは相続権等の観点から問題が無いか不安があったが、制度上問題がないことを確認。
  • 養子(弟)の子B’は探索範囲外のため、所有者不明として探索終了し、促進計画案等の公示を行った。

ポイント

  • 名義人Bの弟が後年、養子縁組を行い養子になった。養親と養子は法律上の親子関係になり、実子と同様の相続権を持つ。
  • 名義人Bの養子(弟)の子B’(名義人Bの孫)が市町外に現存しているが、探索範囲外なので意思確認を取る事無く進めた。
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