

農地中間管理権を設定している農地の所有者が亡くなり、相続が行われる前に相続者も亡くなったため、数次相続が発生。
当該農地の所有権は共有名義となっており、2人いる名義人のうち片方の名義人Aは亡くなっていたが、促進計画の申し出者が決定し促進計画の同意は得られる見込み。
しかし、もう一方の名義人Bについては、土地名義人だけでなく配偶者も既に亡くなっており、養子(養子縁組により名義人Bの弟が後年、養子となった)も相続することなく、亡くなった。
| 活用制度 | 農地中間管理事業の推進に関する法律 |
|---|---|
| 探索 | 1か月 |
| 公示 | 2か月 |